退職代行サービスを利用すれば、退職届も用意してもらえるのではないですか?
一般の退職代行業者は、退職届の代筆を請け負うことが出来ません。
一般的に、退職代行では自分で退職届を作成し、郵送で会社に提出するという方法が主流です。
どうしても「退職届の代筆」をお願いしたいなら、文字通りの「丸投げ」をしたいなら、弁護士が提供する退職代行サービスを利用することをオススメします。
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退職届などの書類作成を代行してもらいたい方は、行政書士翔事務所の退職代行サービス「リトライ」に退職代行を依頼するとよいかもしれません。郵便物の宛名を書くのも嫌だというお客様向けのサービスを用意しています。料金は30,000円(※パート・アルバイトなら20,000円)です。
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一般の退職代行は退職届の代筆ができない
結論から言うと、一般の退職代行業者は退職届の代筆を引き受けてくれません。
文字通りの「丸投げ」を希望するなら、弁護士が提供する退職代行サービスがオススメです。
そもそもなぜ退職届を出さねばならないのか
退職の際に、退職届を出す義務はありません。就業規則などに「退職届は文書でのみ受け付ける」旨の記載がなければ、労働者本人の退職の意思を伝えるだけでOKです。
では、なぜわざわざ退職届を出す必要があるのかというと、
- 本人に退職する意思があることを会社に示すため
- 退職の意思を示したという証拠を残すため
という理由があるからです。
たとえば、電話で退職を伝えただけだと、会社側は本当に本人なのか(本人の意思なのか)判断できません。また、口頭だけの意思表示だと「言った」「聞いてない」と水掛け論のトラブルに発展する可能性もあります。そのため、「退職届」という書面で証拠を残すのです。
なお、退職の意思を伝える手段として、メールを利用しても問題ありませんが、無用なトラブルを回避するためには退職届を提出した方がベターです。慣例通り、就業規則通り、が一番スムーズだからです。
これは、退職代行を利用した場合においても同じです。
退職届がないと、代行業者が言っている内容が本当に本人の意思なのか、会社側は判断できません。そのため、ご自身で退職届を作成して、会社に「自分は〇月〇日で退職する意思がある」と伝えた証拠を残す必要があるのです。
原則として退職届の代筆は認められていない
「退職届の書き方が分からない」「退職届を書くのが面倒くさい」などの理由から、退職届を代筆してもらうために、退職代行を利用しようと考える人もいるでしょう。
しかし、多くの退職代行業者は退職届の代筆を請け負っていません。
(※そもそも、代筆を生業とすることは、弁護士や行政書士の有資格者のみが有する権限であるため、無資格者による代筆は法令違反に該当します)
退職代行サービスは、退職代行から会社に退職の意思を伝えてもらった後、ご自身で退職届を作成し、郵送で会社に提出するという方法が一般的です。
退職代行業者の中には、退職届のテンプレートを用意したり書き方を教えてくれる業者もありますが、最低でも署名・捺印はご自身でする必要があります。
例外①家族は退職届の代筆が出来る
ご本人に辞めたい意思があり、退職届を家族が代筆した場合は有効です。
病気や怪我で利き手が不自由になるなど、退職届の直筆が困難な場面が想定されます。
「本人の意識が鮮明で意思表示が出来ること」や「本人の意思に基づくこと」が前提ですので、家族がご本人の意思に反して代筆することは許されません。家族が忖度して退職届を提出しても、ご本人の意思に反する退職届は無効です。
また、退職届を受け取った会社側は、労働者本人の意思を確認しなければなりません。
例外②弁護士・行政書士は退職届の代筆が出来る
唯一、弁護士・行政書士は法的に代筆が認められています。
ご本人の意思が反映されていれば、代筆が可能です。どうしても退職届の作成や郵送をしたくないという人は、弁護士か行政書士への依頼を検討しましょう。
たとえば、弁護士が運営するタイプの退職代行なら、会社とのやり取りだけではなく、交渉や退職届の代筆まで全て丸投げで依頼できる業者もあります。
※行政書士は退職届の代筆は可能ですが、弁護士のように会社との交渉することが出来ません。(※非弁行為に当たり弁護士法に違反するので、交渉は請け負ってもらえません)
なお、弁護士・行政書士であっても退職届の代筆が出来ないケースがあります。「退職届の代筆・代理提出が有効な例」と「退職届の代筆・代理提出が無効な例」は次の通りです。
退職届の代筆・代理提出が有効な例
たとえば、次のような場合は、本人の意思のもと、家族や弁護士・行政書士が退職届を代筆・代理提出することができます。本人の意識が鮮明であることが前提です。
怪我 |
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病気 |
|
繰り返しになりますが、本人の意識が鮮明であることが前提です。退職届の代筆・代理提出は、本人の意思が反映されて初めて効力を発揮するからです。
退職届の代筆・代理提出が無効な例
退職届が本人の意思であることが明らかにできないケースでは、代筆・代理提出は認められません。
意識不明 | 意識不明で本人が意思表示できない場合 |
行方不明 | 行方不明で本人の意思が確認できない場合 |
退職届の作成も代行してくれる行政書士の退職代行サービス
退職届などの書類作成を代行してもらいたい方は、行政書士翔事務所に退職代行を依頼するとよいかもしれません。郵便物の宛名を書くのも嫌だというお客様向けのサービスを用意しています。
退職代行 retry-リトライ-の基本情報
サービス名 | 退職代行 retry-リトライ- |
運営会社名 | 行政書士翔事務所 |
料金(税込) | 30,000円 ※パート・アルバイトの人は20,000円 |
無料相談 | あり |
返金保証 | あり (※万が一退職できなかった場合は全額返金) |
相談受付時間 | (LINE・メール・電話) 電話は9:00~17:30 |
対応エリア | 日本全国どこでも対応 ※兵庫県の播磨地区にお住まいの方は、ご自宅やご近所まで出向いてご相談にのることも可能。 |
代行内容 | 退職の意思を会社へ連絡 ※最短即日退職 |
備考 | 郵便物の宛名を書くのも嫌だというお客様向けに郵送の代行サービスあり(※別料金) |
運営会社ホームページ | https://office-kakeru.jp/ |
依頼先 | 【RITRY_リトライ】(無料相談あり) |
退職届の代筆についてのまとめ
口頭やメールで退職の意思表示をすることも可能ですが、無用なトラブルを回避するためにも、就業規則を確認して、可能な限り直筆で退職届を作成して提出する事をおすすめします。
退職届の代筆を含めた丸投げのサポートを退職代行サービスに期待する場合は、必ず法律事務所(弁護士事務所)に相談しましょう。
なお、退職代行の利用を検討する方の多くは、職場いじめやハラスメント(パワハラやモラハラなど)のトラブルや、残業代の未払いなどの労働問題を抱えている場合が多いです。
弁護士が提供する退職代行サービスを利用した場合、退職代行と同時に、労働問題に対する法的措置を講じることができます。
※仮に、法的措置を有資格者以外が講じた場合は、非弁行為として刑事罰の対象になります。退職と並行して、未払い残業代などの回収や損害賠償の請求を検討している場合は、必ず弁護士に相談しましょう。
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無料相談 | あり |
相談受付時間 | (LINE/メール)24時間対応 |
代行内容 | 弁護士が退職代行・直接交渉 ※即日対応可能 |
オプション | 別途、未払い賃金/残業代や退職金請求・回収など依頼可能(※報酬は回収額の20%) |
運営会社ホームページ | https://www.miyabi-law.jp/ |
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