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退職代行について

退職代行業者って退職届を代筆してくれないの?|退職代行サービスでよくある疑問

退職代行業者は退職届を代筆してくれるのか 退職代行について
この記事は約8分で読めます。

退職代行サービスを利用すれば、退職届も用意してもらえるのではないですか?

一般の退職代行業者は、退職届の代筆を請け負うことが出来ません。

 

一般的に、退職代行では自分で退職届を作成し、郵送で会社に提出するという方法が主流です。

 

どうしても「退職届の代筆」をお願いしたいなら、文字通りの「丸投げ」をしたいなら、弁護士が提供する退職代行サービスを利用することをオススメします。

 

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退職届などの書類作成を代行してもらいたい方は、行政書士翔事務所の退職代行サービス「リトライ」に退職代行を依頼するとよいかもしれません。郵便物の宛名を書くのも嫌だというお客様向けのサービスを用意しています。料金は30,000円(※パート・アルバイトなら20,000円)です。
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一般の退職代行は退職届の代筆ができない

結論から言うと、一般の退職代行業者は退職届の代筆を引き受けてくれません。

文字通りの「丸投げ」を希望するなら、弁護士が提供する退職代行サービスがオススメです。

そもそもなぜ退職届を出さねばならないのか

退職の際に、退職届を出す義務はありません。就業規則などに「退職届は文書でのみ受け付ける」旨の記載がなければ、労働者本人の退職の意思を伝えるだけでOKです。

では、なぜわざわざ退職届を出す必要があるのかというと、

  • 本人に退職する意思があることを会社に示すため
  • 退職の意思を示したという証拠を残すため

という理由があるからです。

たとえば、電話で退職を伝えただけだと、会社側は本当に本人なのか(本人の意思なのか)判断できません。また、口頭だけの意思表示だと「言った」「聞いてない」と水掛け論のトラブルに発展する可能性もあります。そのため、「退職届」という書面で証拠を残すのです。

なお、退職の意思を伝える手段として、メールを利用しても問題ありませんが、無用なトラブルを回避するためには退職届を提出した方がベターです。慣例通り、就業規則通り、が一番スムーズだからです。

これは、退職代行を利用した場合においても同じです。

退職届がないと、代行業者が言っている内容が本当に本人の意思なのか、会社側は判断できません。そのため、ご自身で退職届を作成して、会社に「自分は〇月〇日で退職する意思がある」と伝えた証拠を残す必要があるのです。

原則として退職届の代筆は認められていない

「退職届の書き方が分からない」「退職届を書くのが面倒くさい」などの理由から、退職届を代筆してもらうために、退職代行を利用しようと考える人もいるでしょう。

しかし、多くの退職代行業者は退職届の代筆を請け負っていません。

(※そもそも、代筆を生業とすることは、弁護士や行政書士の有資格者のみが有する権限であるため、無資格者による代筆は法令違反に該当します)

退職代行サービスは、退職代行から会社に退職の意思を伝えてもらった後、ご自身で退職届を作成し、郵送で会社に提出するという方法が一般的です。

退職代行業者の中には、退職届のテンプレートを用意したり書き方を教えてくれる業者もありますが、最低でも署名・捺印はご自身でする必要があります。

例外①家族は退職届の代筆が出来る

ご本人に辞めたい意思があり、退職届を家族が代筆した場合は有効です。

病気や怪我で利き手が不自由になるなど、退職届の直筆が困難な場面が想定されます。

「本人の意識が鮮明で意思表示が出来ること」や「本人の意思に基づくこと」が前提ですので、家族がご本人の意思に反して代筆することは許されません。家族が忖度して退職届を提出しても、ご本人の意思に反する退職届は無効です。

また、退職届を受け取った会社側は、労働者本人の意思を確認しなければなりません。

例外②弁護士・行政書士は退職届の代筆が出来る

唯一、弁護士・行政書士は法的に代筆が認められています。

ご本人の意思が反映されていれば、代筆が可能です。どうしても退職届の作成や郵送をしたくないという人は、弁護士か行政書士への依頼を検討しましょう。

たとえば、弁護士が運営するタイプの退職代行なら、会社とのやり取りだけではなく、交渉や退職届の代筆まで全て丸投げで依頼できる業者もあります。

※行政書士は退職届の代筆は可能ですが、弁護士のように会社との交渉することが出来ません。(※非弁行為に当たり弁護士法に違反するので、交渉は請け負ってもらえません)

なお、弁護士・行政書士であっても退職届の代筆が出来ないケースがあります。「退職届の代筆・代理提出が有効な例」と「退職届の代筆・代理提出が無効な例」は次の通りです。

退職届の代筆・代理提出が有効な例

たとえば、次のような場合は、本人の意思のもと、家族や弁護士・行政書士が退職届を代筆・代理提出することができます。本人の意識が鮮明であることが前提です

怪我
  • 利き手を骨折して直筆が難しい場合
  • 交通事故の後遺症で手が動かず直筆が難しい場合
  • 歩行が困難で会社に行って直接提出できない場合
病気
  • 病気によって手に力が入らず直筆が難しい場合
  • 歩行が困難で会社に行って直接提出できない場合

繰り返しになりますが、本人の意識が鮮明であることが前提です。退職届の代筆・代理提出は、本人の意思が反映されて初めて効力を発揮するからです。

退職届の代筆・代理提出が無効な例

退職届が本人の意思であることが明らかにできないケースでは、代筆・代理提出は認められません。

意識不明意識不明で本人が意思表示できない場合
行方不明行方不明で本人の意思が確認できない場合

退職届の作成も代行してくれる行政書士の退職代行サービス

退職届などの書類作成を代行してもらいたい方は、行政書士翔事務所に退職代行を依頼するとよいかもしれません。郵便物の宛名を書くのも嫌だというお客様向けのサービスを用意しています。

退職代行 retry-リトライ-の基本情報

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退職届の代筆についてのまとめ

口頭やメールで退職の意思表示をすることも可能ですが、無用なトラブルを回避するためにも、就業規則を確認して、可能な限り直筆で退職届を作成して提出する事をおすすめします。

退職届の代筆を含めた丸投げのサポートを退職代行サービスに期待する場合は、必ず法律事務所(弁護士事務所)に相談しましょう。

なお、退職代行の利用を検討する方の多くは、職場いじめやハラスメント(パワハラやモラハラなど)のトラブルや、残業代の未払いなどの労働問題を抱えている場合が多いです。

弁護士が提供する退職代行サービスを利用した場合、退職代行と同時に、労働問題に対する法的措置を講じることができます。

※仮に、法的措置を有資格者以外が講じた場合は、非弁行為として刑事罰の対象になります。退職と並行して、未払い残業代などの回収や損害賠償の請求を検討している場合は、必ず弁護士に相談しましょう。

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