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退職代行について

騙されてはいけない!「退職代行成功率100%」のカラクリと失敗談。本当に円満退職する方法

退職代行成功率100% 退職代行について
この記事は約11分で読めます。

退職代行サービスのなかには「退職代行の成功率100%」を謳う業者もありますが、これにはカラクリがあります。実は、成功率100%で当たり前なのです。

なぜなら、正社員の場合、申し入れの日から2週間で退職できることが法律で決まっているからです。契約社員の場合でも、勤続1年以上経過しているか、やむを得ない事情があれば退職できます。

勤め先が大企業であろうが、中小企業であろうが、退職できます。

退職したいのに退職させてもらえない労働環境はブラック企業です。そのようなブラック企業でも、退職代行サービスを利用すれば、必ず退職できます。

しかし、退職代行を使えば100%安全に「何のトラブルもなく円満に退職できるか」というと別の話です。

本当に円満退職するにはどうしたらよいのか、順を追って詳しくご説明します。

「退職代行成功率100%」のカラクリ

そもそも、労働者には、退職する権利が認められています。(後述します)

ご本人が退職の意思を伝えようとすると、会社側が「退職は認めない!」などと強く反発するケースもありますが、間に退職代行業者を挟めば、トーンダウンしますので、退職代行が成功しやすくなります。

正社員はいつでも退職の申し出をすることが出来る

そもそも、法律上は、雇用期間の定めのない労働者(いわゆる正社員の方)は、「いつでも」退職の意思を会社側に伝えることができ、退職の申し出から2週間が経過すれば自動的に退職の効果が生じることになっています。もちろん、辞めるにあたって、会社側の許可は必要ありません。

根拠となる条文は、民法627条です。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

このように、民法上、労働者が退職を申し出た場合、その後2週間が経過すると労働契約は終了します。「退職2週間前に通知すれば会社を辞めることができる」という意味です。

たとえ、就業規則で「退職には会社の承認を得ること」と書かれていたり「退職は1カ月前に申し出ること」など2週間より長い期間が指定されていたとしても、従う必要はありません。

なぜなら、就業規則や労働契約よりも、民法の方が優先順位が上と決められているからです。

契約社員の場合でもやむを得ない事情があれば辞めることが出来る

勤続1年以上の場合

1年を超える契約を結んだ会社に1年以上勤務している場合は、たとえ契約途中であっても、退職の希望を伝えることで退職することができます。(労働基準法第137条)

勤続1年未満の場合

勤続1年未満の契約社員の場合は、原則として辞めることはできませんが、やむを得ない事由がある場合は、例外的に途中退職が認められます。

根拠となる条文は、民法第628条です。

(やむを得ない事由による雇用の解除)
六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

契約途中の退職でも認められる「やむを得ない事由」には次のような事情があります。

  1. ハラスメント
  2. 体調不良(※怪我や病気が理由で業務に耐えられない)
  3. 家族の介護

辛くても「まだ契約期間が残っているから」と我慢して働き続ける方が多いのですが、契約社員や派遣社員だからといって、契約期間を満了するまで我慢する必要はないのです。

また、会社から合意を得られた場合ももちろん途中退職が可能です。(ただ、そもそも、会社に話して合意が得られるくらいなら退職代行サービスに頼ろうとは思いませんよね)

退職代行が成功率100%である理由

ここまで、「正社員の場合、申し入れの日から2週間で退職できること」と「契約社員の場合でも、勤続1年以上経過しているか、やむを得ない事情があれば退職できること」について説明してきました。

これは会社側が退職届を受理するかしないかは関係なく、一方的に、強制的に会社を退職することができるという意味です。こういう事情がある場合、会社側は、従業員を退職させなければなりません。

そのため、退職代行の業者が会社側に電話をして「〇〇さんは2週間後に退職いたします」と伝えれば、それで従業員の退職は決定となるのです。

原則として退職を申し入れた後の2週間は雇用契約が継続しますが、その2週間の間に未消化の有給休暇を充てれば、出勤する義務もありません。(⇒有給休暇を使って、実質「即日退職」を実現させる退職代行業者が多いです)

「退職できる」ことと「円満に退職できる」ことは、全くの別物

退職できれば目先の問題は一時的に解決します。

しかし、円満に退職できなければ、トラブルに発展したりしてとても面倒なことになります。

そもそも退職代行サービスを利用するメリットの1つとして、「会社や上司に自分の代わりに退職の意向を示してくれる」ことが挙げられます。つまり、「自分で退職の意思を伝えられない」「上司が怖くて退職を切り出せない」という人が退職代行を利用します。

当然、もう会社と直接やりとりすることなく、退職代行業者にお任せで円満退職できることを期待して退職代行サービスを利用することと思うのですが、退職代行業者の中には「会社に電話をかけて終わり」という業者も残念ながら存在します。

退職代行サービスを利用して「失敗した」と後悔するケースを次にご紹介します。

退職代行の失敗談

「退職代行に頼みたいと思っている内容」と「実際に退職代行業者が提供可能なサービス内容」に不一致があると、「退職代行を使って失敗した/後悔した」という結果に陥りやすいので、注意が必要です。

退職代行サービスを提供する業者は大きく分けて「民間企業」「労働組合」「弁護士」の3つに分類できますが、下の表のように、それぞれ守備範囲(提供可能なサービス内容)が異なります。

民間企業 労働組合
弁護士
会社への退職連絡
会社との交渉 ×
金銭の請求 × ×
裁判の対応 × ×

これから、起こりやすいトラブルケースを1つ1つ解説していきます。

1.そもそも退職させてもらえない

退職代行サービスを利用するにあたって「退職できなかった」という事態は、最も避けたい失敗のひとつです。また、「退職代行業者が役に立たず、結局自分で会社側と話すことになってしまった」という事態も絶対回避したいところです。

この点、敢えて「成功率100%」と謳っている退職代行業者は、退職に関する法律知識をきちんと押さえたうえで適切な手続きを行っていると言えそうです。退職代行の実績も多く、想定外の出来事が発生したときの対処にも強いため、安心して代行を依頼できる可能性が高いといえるでしょう。

一方で、たとえば、民間企業による退職代行サービスの場合、退職意思を伝えるまでが業務範囲となります。それ以上は弁護士法に違反する違法行為となってしまうため、交渉はできません。「ふざけんな!退職なんて認めないぞ」というブラック企業にお勤めの場合、民間企業の退職代行サービスを使うことはあまりオススメできません。

2.未払い賃金や残業代を受け取れない・有給消化ができない

こちらも、「退職代行に頼みたいと思っている内容」と「実際に退職代行業者が提供可能なサービス内容」に不一致があると、陥りやすい失敗例です。

  • もらえるはずの給料や残業代、退職金などを勤め先が支払ってくれない
  • 未消化の有給休暇を使わせてもらえない

など、自ら勤め先と交渉したくない方は、民間企業ではなく労働組合や弁護士による退職代行サービス会社を選ぶ必要があります。(∵民間企業による退職代行サービスの場合、退職意思を伝えるまでが業務範囲であり、交渉はできません)

また、「交渉」ではなく、「請求」という強制力のある手段でより確実に有給や未払残業代などを獲得したい方は、弁護士が提供する退職代行サービスを使う必要があります。

3.会社から本人に連絡が来る・家に押しかけて来る

「本人の意向により、本人への直接連絡は遠慮して欲しい」と退職代行業者が伝えてくれるので、ほとんどの会社は本人に連絡することはありません。

一方で、「本人と話がしたい」「本当に退職する気か確認したい」としつこく迫り、何度も電話してくる会社もあります。

その場合、無視して退職代行業者にお任せしていても構わないのですが、それに腹を立て直接自宅に出向いてくる会社も残念ながら存在します。退職代行業者から家に来ないように伝えてもらいましょう。それでもしつこく自宅に来るようであれば、警察に相談しましょう。

(無理やり来た上司や人事の相手をすれば、恐喝まがいのことをされるかもしれませんので、相手にしてはいけません)

4.離職票を送ってもらえない

離職票(雇用保険被保険者離職票)とは、会社を辞めたことを証明する公的な書類です。

すぐに再就職することが決まっている方以外はないと困る書類ですが、ブラック企業の中には、離職票を意図的に送らない嫌がらせをしてくるケースがあるようです。

離職票が届かないと、雇用保険の失業給付を受給することができません。

あらかじめ離職票送付の期限を設定しておき、退職代行業者から会社に伝えてもらいましょう。

なお、期限までに送ってくれないようであれば、ハローワーク(公共職業安定所)で離職票を交付してもらうことが出来ます。嫌がらせ目的で離職票を送らない事実が発覚した場合、会社はハローワーク経由で求人を出しにくくなります。

5.業界や転職先に悪い噂を流される

退職代行を使って辞めた報復として、業界や転職先に悪評を流す会社もあるようです。

「社会的マナーがない非常識な人」と認定し復讐(仕返し)しているつもりでしょうか?

まともな会社なら、退職代行を使われたことを真摯に受け止め、「退職の意思を直接言い出しにくい環境ではなかったか」と省みるはずです。

自ら「ブラック企業」だと宣伝しているようなものですので、放っておきましょう。

6.会社から損害賠償を請求される

仮に、会社が「損害賠償請求するぞ」と言っても、それは単なる脅しである可能性が高いです。

そもそも損害賠償請求を行うには手間も時間もかかり、会社側にはあまりメリットがありません。

ただ、ごく一部の会社は、脅しにとどまらず、請求が認められるか否かを度外視して、実際に損害賠償を請求してきます。

なお、損害賠償を請求されると示談交渉や裁判で争うしかなく、弁護士が必要です。「会社から訴訟を提起されて裁判沙汰になったらどうしよう」という不安がある人は、最初から弁護士の退職代行サービスを利用すると安心材料になります。

※あなたが原因で勤め先の経営が悪化したり取引先との契約が解除されたりすると、「重篤な被害を受けた」との理由で損害賠償を請求されるケースがあります。会社から損害賠償を請求されないためには、損害を与えず退職する必要があります。可能ならば、必要最低限の引き継ぎをして迷惑を最小限に抑えましょう。

7.代金を振り込んだら業者と音信不通になった(退職代行詐欺)

退職代行の失敗事例の中には、退職代行料金を振り込んだ途端に、退職代行業者と音信不通になる(急に連絡が取れなくなる)ケースも挙げられます。

退職が代行されるどころか、支払ったお金も返ってきませんので、詐欺には注意が必要です。

最近は、後払い可能な退職代行サービスもあり、退職出来なければ支払い不要です。料金を先払いすることに不安がある人は後払い可能な業者を選ぶと安心できるでしょう。

失敗しない・後悔しない退職代行サービスの選び方

失敗しない・後悔しない退職代行サービスの選び方は別記事でご紹介していますので、併せてお読みください。

「実際に退職代行業者が提供可能なサービス内容」が「あなたが退職代行に頼みたいと思っている内容」と一致していれば、不満なく退職代行による退職を実現できる可能性が高いです。

オススメの退職代行サービス

当サイトではおすすめの退職代行サービスを10個ご紹介していますが、どれも人気の退職代行業者で魅力的なものばかりです。もし迷ってしまったら弁護士法人みやびが最もおすすめです。

  1. 24時間体制なので思い立った時にいつでも利用できる
  2. 弁護士が行う退職代行なので安心して全てお任せできる
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以下、弁護士法人みやびの退職代行サービスについてご紹介します。

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サービス名 弁護士法人みやびの退職代行サービス
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料金(税込) 55,000円+実費(郵送代など)
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料金は少々高めですが、「弁護士が対応してくれること」が決め手となり、弁護士法人みやびに退職代行をお願いする人が増えています。「確実に、なるべく円満に辞めたい」「(未払い賃金の回収や有休の消化などで)損をしたくない」から、少々高くても弁護士に依頼したい人が多いのでしょう。

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