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5類引き下げによる医療機関への影響と医療従事者の退職

新型コロナウイルス感染症の5類引き下げによる医療機関への影響と医療従事者の退職 退職代行ブログ
この記事は約13分で読めます。

2023年3月13日にはマスク解禁、2023年5月8日からは「5類」に引き下げられるなど、新型コロナウイルス感染症への対応が大きく変わってきてきます。

5類への移行は大きな節目ではありますが、これで新型コロナウイルス感染症の流行が終わるわけでもありませんし、これからも医療従事者の苦労は続きます。

今日は、5類引き下げによる医療機関への影響と医療従事者の退職について書きます。

5類引き下げ後の新型コロナウイルス感染症の扱い

5類引き下げによる変化

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が、2023年5月8日から季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げられました。

2類相当
(2023年5月8日より前)
5類
(2023年5月8日以降)
感染者 全数把握 定点把握
医療機関 指定医療機関 全ての医療機関
診断時の届け出 直ちに 7日以内に
無症状者への適用 ×
入院勧告・措置 ×
外出の自粛制限 ×
就業制限 ×
医療費の自己負担 無 (全額公費負担)

2類相当だったこれまでは、新型コロナウイルスに感染している疑いのある人は、発熱外来など一部の医療機関でしか診てもらうことが出来ず、自宅待機・自宅療養が必要でした。また、感染者(陽性者)や感染の疑いのある人だけでなく、濃厚接触者にも外出の自粛制限がありました。(※原則として感染者は7日間、濃厚接触者は5日間、外出の自粛が求められていました)

5類移行により、大病院や発熱外来のある病院などだけでなく、一般病院や診療所も含めて全ての医療機関で新型コロナ患者を受け入れることとなります。都道府県が医療機関に対し、受け入れる患者をかかりつけの患者に限定しないよう促す取り組みを当面続けることになっています。

隔離措置がなくなるので、宿泊療養はなくなりますし、入院患者への面会制限も緩和されます。

また、5類引き下げによって、抗原検査キットの無料配布や無料PCR検査場などがなくなります。

さらに、5類移行後は、感染しているときの外出に関しても、自主的に判断することになります。(※感染して発熱などの症状のある方は外出を控え、療養することが望ましいですが、法律に基づく外出自粛要請ができないため「外出を控えるかどうか」は、個人の判断に委ねられます)

5類引き下げによる懸念

ワクチン接種がより一層進まなくなる

これまで、ワクチンは国が購入して配給する制度でしたが、今後はインフルエンザワクチンと同様に任意で個人負担で接種する方針になるでしょう。

  • 重症化リスクが低いなら、ワクチン接種による副反応の方を避けたい
  • 接種しても感染するのなら、ワクチン接種のメリットが見いだせない

などの理由で、無料でもなかなか接種率が上がらないワクチン。個人負担となれば、より一層接種率が低くなることが容易に想像できます。

適切な治療を受けない人が増える

新型コロナウイルスの5類移行を受けて、抗原検査キットの無料配布や無料PCR検査場などがなくなりました。

これにより、これまでなら検査を受けて新型コロナと判定されていた人が、検査を受けずに未診断のまま周囲に感染を広げてしまう可能性が高くなります。

また、医療費が自己負担になることにより、これまでなら治療薬を処方されて重症化を防げていた人が、医療機関への受診をためらい重症化してしまうことが懸念されます。

市中感染が増える

今までは、新型コロナと診断された方は、症状の有無にかからわず自宅療養が必要でした。また、濃厚接触者も自宅待機が必要でした。

5類感染症に引き下げられた今は、自宅療養や自宅待機の法的根拠がなくなったため、濃厚接触者や無症状・軽症の感染者の外出は、個人の判断に委ねられることになります。(※発症の翌日から5日間は外出を控えることなどが望ましいですが、療養期間は個人の自主的な判断に委ねられます)

これにより、感染者や濃厚接触者が市中に増え、感染が広がる可能性があります。

感染予防意識の希薄により感染が拡大する

新型コロナウイルスの分類が5類になったとしても、ウイルスの感染力が弱まったわけではありません。手洗いや換気、消毒やマスク着用などの感染対策を怠れば、感染リスクが一気に高まることを忘れてはいけません。

「季節性インフルエンザと同じ」という表現が誤った形で広まれば、警戒感や感染予防意識が薄れてしまうのではないか、と心配です。

感染予防意識が希薄になると、一気に感染リスクが高まります。再び感染者数が急増して第9波が起こるかもしれません。

重篤化する人が増える

重症化リスクのある基礎疾患を持つ人や妊娠中の人、高額な医療費が負担になる人にとっては、まだまだ新型コロナウイルス感染症は怖い病気ですが、前述の通り、濃厚接触者や無症状・軽症の感染者の中には、自宅待機しない人が出てきます。

そういう人たちが大勢が集まる場所で飲食するなどすれば、他の人へと感染が広がり、基礎疾患のある人が重篤化するケースも考えられます。

5類引き下げによる医療機関への影響

新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症へ引き下げられたことを受け、医療現場では様々な影響があります。

感染対策を緩和するかどうかは各医療機関の判断に委ねられる

感染対策を緩和するかは、各医療機関(病院、クリニック等)に委ねられます。

たとえば、防護服やフェイスマスクなどを完備するにも費用はかかります。新型コロナ患者の受け入れをすることによって国から手当が出されていた医療機関も多くありますが、5類に下がれば手当も廃止されるので、対策にかかる費用はすべて医療機関の持ち出し負担となります。

新型コロナ患者の看護には、通常患者の倍以上の人手が必要だと言われています。

その上、レッドゾーン内外の出入りも自由にできないことが特徴で、医療機関によっては、新型コロナ患者の看護にあたるナースに対し、休日でも外出を自粛するように命じていたところもあったようです。

5類に引き下げられたことにより、ゾーニングや専用の動線確保が難しい中小規模の病院・クリニックなどにも新型コロナ患者が受診することになります。院内感染対策が十分でない医療機関から感染が広がるリスクも高くなります。

コロナ疑いの患者を診療拒否できなくなる

これまでは、診療できる病院は指定医療機関に限られていました。そのため、指定医療機関ではない病院への搬送や診療はできませんでした。

5類移行でどの医療機関も新型コロナ疑いの患者を受け入れなくてはならなくなりました。5類になると、季節性インフルエンザと同じ分類になるので、新型コロナウイルス感染症に罹患したり、罹患疑いがあるというだけの理由で診療を拒むことはできなくなりました。

診療拒否があれば、医師法で定める「応召義務(医師法19条)」に違反する可能性があります。設備がないなど自院での対応が困難な場合には「対応可能な医療機関に患者を引き継ぐ」などの対応が必要とされます。

これまでコロナの受け入れがなかった病院が繁忙になる

前述の通り、今まで新型コロナの患者が来ていなかった病院でもコロナ患者を受け入れなくてはなりません。

政府は「段階的に」受け入れる医療機関を増やしていくとしていますが、これまでコロナ患者を受け入れてきていなかった医療機関では、対応方法を検討したり、受け入れ態勢を整えたり、マニュアルを作成したりしなければなりません。 そのため、繁忙となる可能性が高まります。

指定医療機関で新型コロナ以外の患者を受け入れやすくなる

特に、新型コロナウイルス感染症が爆発的に感染拡大をした時期には、本当に必要な方へ医療の提供ができなかったり、本来すべき手術が延期になったりとさまざまな影響が出ました。

この点、5類感染症となることで、指定医療機関以外への受診が可能となるため、新型コロナ患者が分散し、新型コロナ以外の患者の受け入れがしやすくなります。

病床も新型コロナ患者用に確保しなくても良くなりますので、本来の病院ごとの特性に合わせた診療に戻ります。たとえば、大学病院は、本来の使命である高度医療の提供に注力できるようになります。

濃厚接触者であることによる欠勤の義務がなくなる

2類相当だったころは、陽性者とその濃厚接触者両方に外出の自粛要請ができました。 しかし、5類感染症においては外出の自粛要請ができません。

つまり、家族に新型コロナの感染者がいても、感染予防に留意しながらの出勤が可能となります。

これまで濃厚接触者となったことによって医療従事者が欠勤するなど、人手不足が深刻だった医療機関では、問題が解消される可能性があります。

一方で、家庭のある医療従事者は、家族が新型コロナに掛かっていても「看病せずに出勤をしなければならない」という心苦しい状況に陥るかもしれません。一長一短です。

医療従事者の行動制限が緩和される

2類相当だった頃は、濃厚接触者となっただけでも欠勤しなければなりませんでした。

そのため、濃厚接触にならないように、医療従事者のプライベートの行動にまで制限を加えていた医療機関も多いです。(医療機関によっては、休日でも外出を自粛するよう命じていたところもあったようです)

5類に引き下げられたら、これまで外出を控えていたという医療従事者も気兼ねなく外出をできるようになるでしょう。

重症化時の調整役がいなくなる

2類相当の位置づけだったこれまでは、各都道府県の自治体や保健所が中心となって、病床確保を求めたり、新型コロナ患者の入退院調整を行ってきました。

また、陽性者は保健所の管理のもとで経過観察が行われてきました。重症化が予想される人はあらかじめ入院となり、経過観察中に重症になった人は保健所を通じて入院が斡旋されてきました。

5類感染症になると、自治体や保健所が入院調整を行う法的根拠がなくなることから、入院についても医療機関同士での調整になります。

待遇が変わる

2類相当だった頃は、新型コロナウイルス感染症患者等に対応した医療従事者に対して特殊勤務手当を支給していた医療機関もありました。(※特殊勤務手当を支給する医療機関には、国や地方自治体から助成金・補助金などの支援がありました)

また、ワクチン大規模接種会場や療養ホテルなど、新型コロナウイルス関連の仕事は、平均的な時給よりも高時給や高待遇だった側面もあります。

5類に引き下げられると、待遇が変わる医療従事者も出てきます。

働き方が変わる医療従事者もいる

2類相当から5類への移行に伴って、臨時の医療施設が原則として順次閉鎖されることになったのを踏まえて、臨時医療施設への看護師派遣などが打ち切られます。

たとえば、新型コロナウイルスの流行に伴い、新型コロナウイルス関連の仕事として、ワクチン大規模接種会場や、ホテル療養のための宿泊療養施設、コールセンターなどでの勤務があり、それらの仕事についていた看護師の数は少なくありません。

臨時医療施設で働いていた医療従事者の中には、働き方の変更を余儀なくされる方もいらっしゃるでしょう。

新型コロナウイルス感染症5類引き下げ後のまとめ

5類へ移行することで、良い面もあれば、悪い面もあり、混乱が生じることも予想されます。

ただでさえ、新型コロナウイルス感染症は「100年に1度のパンデミック危機」と言われる感染症であり、成立して20年ほどの感染症法の枠組みに無理矢理当てはめようとすると、色々と不都合も出てきます。

また、新型コロナウイルス感染症が5類に引き下げられたとしても、感染症の特性が変わるわけではありません。これからも感染者は増減を繰り返すでしょうし、今後新たな変異株が出現し、再び大きな危機が訪れる可能性もあります。

さて、2023年5月8日を境に、急に新型コロナウイルス感染症の扱いや対応策が変わりましたので、混乱している医療従事者の方もいらっしゃるかもしれません。ルールや業務内容の変更等で働きにくさを感じるようになったら、転職を検討してみてもいいかもしれません。

辞めたくても辞められないなら、退職代行に頼ろう

新型コロナウイルスの蔓延に伴って感染者が激増したことで、医療従事者は、業務量も増え、過酷な労働環境を強いられている人もいます。人手不足も相まって「辞めたい」と思っているのに辞められずに困っている人も多いのではないでしょうか。

もし、辞めたくても辞められず、毎日辛い日々を送っているのであれば、一度、退職代行の利用を検討してみてはいかがでしょうか。ご自身の心身を壊してしまう前に、環境を移るのも賢い選択だと思いますよ。

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医療従事者が退職代行を利用するメリット

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「有給消化を利用して仕事にはもう行かなくてすむ」という意味で即日退職できます。

退職代行業者が病院側に電話をして「看護師の〇〇さんは2週間後に退職いたします」と伝えれば、それで退職が決定します。そして、「退職の意思を伝えてから退職日までの期間」に未消化の有給休暇を充てて、「もう出勤しません」というのが「即日退職」の仕組みです。有給休暇が不足する場合は、体調不良による欠勤扱いで実質的に即日退職に持ち込みます。

2.引き留めに合わずに済む

医療従事者が辞めたくても辞められない理由のひとつに「引き止め」があるのですが、退職代行を使うことでアッサリと解決できます。

たとえ病院側から「人手不足だから辞められたら困る」と言われたとしても、退職代行業者が法律に則って退職を進めてくれます。

本人には直接連絡しないよう手配してくれるので、引き止められたり文句を言われたりすることなくスムーズに辞めることが出来ます。

医療従事者が退職代行業者を選ぶ際の注意点

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公務員は、国家公務員法や地方公務員法などにより、自由に退職できないようになっています。任命権者からの承認を必要とする独特の法律が存在しますので、民間企業のようには簡単には辞められません。

そもそも、公務員は、労働組合を結成することを禁じられており、労働三権(団体権・団体交渉権・団体行動権)にも制限がかかっています。そのため、労働組合が運営する退職代行サービスの「団体交渉権」で交渉を代行してもらうことが出来ません。

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